共済制度
小規模企業共済
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
全国商工会会員福祉共済
商工会会員の皆様のために、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー!
商工貯蓄共済
~ これで万全!1つの掛け金で3つの備え ~
商工貯蓄共済制度は商工会会員のための3つの安心・快適生活を提案します。
この制度は「貯蓄」「融資」「保障」の3つの特色を組み合わせた商工会会員のための共済制度です。
【確実な自己資金の充実で、健全経営に役立ちます】
毎月の掛金は、その大部分が定期預金扱いの貯蓄積立金となります。
【低利な借入れをあっせんします】
加入者の皆さんの積立金が集まって大きな信用を生み、低利な融資となって、事業促進のために利用できます。
【有利で大きな保障が得られ、生活の安定に役立ちます】
集団扱勤労保険により、非常に安い保険料で大きな保障が得られ、生活の安定につながります。
尚、この共済に加入の方は、病気やケガでの入院を保障する「医療保障特約型」に加入することができます(保険料別途)。
業務災害保険
従業員の就業中のケガに対する補償(死亡・後遺障害)に加えて、労働災害における事業者側の賠償責任(使用者賠償責任)についても補償します。
●労災保険支給と関係なく支払い
ケガに対する定額補償については、政府所管の労働災害保険の認定に関わらず、迅速に保険金を受け取ることができます。
●「売上高」による保険料算出、事業者単位での無記名加入
売上高により保険料を算出する仕組みとなっており、役員・従業員の人数に変動があった場合でも報告は不要です。また、パート・アルバイトの方も自動的に補償の対象となります。
中小企業退職金共済(中退共)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した
場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回
収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
中小企業PL保険制度
2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されました。
同法では、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に国への事故報告を義務付け、事故の状況によっては製品回収(リコール)などの危害防止策が命じられる他、同命令が発動された場合、販売事業者は製造事業者等に協力しなければならないことが定められるなど、企業にとって、重大製品事故が発生した場合の消費者への対応がこれまで以上に重要になっています。
本制度では、加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。